照度計は「特定計量器」です。
「特定計量器」とは、計量法第2条第4項で「取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう」としています。 したがって取引や証明に用いる照度計は、計量法及び関係政省令による検定に合格したものでなければなりません。